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自営業ブログ

個人事業主とは会社(法人)を設立せずに事業を行っている個人のことで、 一般的には自営業者ともいいます。 会社には属さず、自由に事業を自分の思ったようにできるイメージがありますが、 全てのことを自己責任で行わなければなりません。 事業の営業的なことから、お金に関することや、税金に関することやあれやこれや。 しかし、自分の裁量で全てのことができるわけですから、 考えようによってはこんなに楽しいことはありません。 時間も全て自分の事業のために使えます。 かく言う私も、とある会社から独立したわけですが、 今からすれば独立する前にもう少しいろいろ調べたほうが よかったな、などと思っています。 (開業準備、業務内容、資金繰りなど、まああまり考えすぎても 独立はできないですが) 独立して十数年いろいろありましたが、その中で経験したこと等を載せていきたいと思います。 ※尚、記事内容の実施等に付きまして、生じる一切の損害について如何なる責任も負いませんのでその点はご了承下さい。

固定資産管理について

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固定資産管理について

「所得税の減価償却資産の償却方法の届出」のところでも記しましたが、 事業用に使用する目的で購入した機械、車両、土地など金額の高いものを 一括で経費として計上するのではなく、ある年数に渡って一定額を経費として 計上することを減価償却といいます。
この減価償却の対象となるのが固定資産ということになります。

減価償却を何年間に渡って分けるかを耐用年数といい、税法上対象物によって年数が決められています。

税務署から送られてくる資料の中の「青色申告決算書の書き方」の最後の方に載っています。
例として、私が関係するものでは
・車両:6年
・事務机(金属製)など:15年
・応接セット:8年
・パソコン:4年(但しサーバー用は5年)
設備等の購入金額が10万円以上のの場合は、全て固定資産として扱い減価償却の対象になります。
10万円未満であれば消耗品費などとして一括で経費計上できます。

10万円までというと性能の良いパソコンを購入するとすぐに足が出てしまいます。
実は、10万円以上30万円未満の設備は「少額減価償却資産」とすれば一括で経費算入できます。

但し、この特例なのですが「租税特別措置法」の第28条の2の中で規定されていて 平成28年まで2年延長されることになっています。さらに平成28年4月の改正により、適用期限がさらに延長されて平成30年3月31日までとなりました。
(中小企業のパソコンの普及を更に進めることを政策として行っている様です)

この特例は青色申告をしている個人事業主に認められています。白色申告は対象外です。
また、決算書の3ページ目「減価償却費の計算」のところに償却資産として記載し、 その表の最後の摘要欄に「措法28の2」と記載しますと、「青色申告の決算の手引き」に載っています。
青色申告者は別途「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を添付する必要がありません。

やよいの青色申告には「雑損失」、およびは「固定資産除却損」の勘定科目がありませんので、 科目を追加する必要があります。


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