忍者ブログ

自営業ブログ

個人事業主とは会社(法人)を設立せずに事業を行っている個人のことで、 一般的には自営業者ともいいます。 会社には属さず、自由に事業を自分の思ったようにできるイメージがありますが、 全てのことを自己責任で行わなければなりません。 事業の営業的なことから、お金に関することや、税金に関することやあれやこれや。 しかし、自分の裁量で全てのことができるわけですから、 考えようによってはこんなに楽しいことはありません。 時間も全て自分の事業のために使えます。 かく言う私も、とある会社から独立したわけですが、 今からすれば独立する前にもう少しいろいろ調べたほうが よかったな、などと思っています。 (開業準備、業務内容、資金繰りなど、まああまり考えすぎても 独立はできないですが) 独立して十数年いろいろありましたが、その中で経験したこと等を載せていきたいと思います。 ※尚、記事内容の実施等に付きまして、生じる一切の損害について如何なる責任も負いませんのでその点はご了承下さい。

青色事業専従者給与に関する届出

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

青色事業専従者給与に関する届出

自分の家族(妻、子供)に仕事を手伝ってもらって、支払った給与を経費として計上することができるための届出です。 儲かった金額の中から妻への給与分が経費となる分、節税になります。


■青色事業専従者とは?

国税局のホームページからの内容そのものですが、 青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ)青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ)その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ)その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、
  その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。


■給与金額をいくらにするか?

自分の妻を専従者給与者にするのであれば、年間の金額が配偶者控除の38万円以上でないと せっかく専従者給与者にする意味がありません。

私の場合は、金額を月間8万円としました。年間では96万円です。
この金額ですが、よく巷では「103万円の壁」などと言われていますが、なぜ103万円なのでしょうか。
それは、給与所得者の基礎控除額としての38万円と、給与所得控除後の年税額の区分で65万円以下は 所得税が掛からない(0円)ことからきています。
つまり私の妻の場合は
・96万円-38万円=58万円
65万円なので所得税の申告は必要なくなります。

届けに記載する金額は上限の値で、実際に支払う金額はこれ以下でもOKです。
実際に私も売上が少ない月は8万円よりも少ない額を支給しています。

専従者給与を払う場合には給与者の源泉徴収の処理と税務署へ書類を作成し送付しなければなりません。
これが結構手間ですので、所得税を払わない(一人のみの専従者給与者)の書類作成の様子は 後ほど別のところで記します。

PR

コメント

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

P R