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自営業ブログ

個人事業主とは会社(法人)を設立せずに事業を行っている個人のことで、 一般的には自営業者ともいいます。 会社には属さず、自由に事業を自分の思ったようにできるイメージがありますが、 全てのことを自己責任で行わなければなりません。 事業の営業的なことから、お金に関することや、税金に関することやあれやこれや。 しかし、自分の裁量で全てのことができるわけですから、 考えようによってはこんなに楽しいことはありません。 時間も全て自分の事業のために使えます。 かく言う私も、とある会社から独立したわけですが、 今からすれば独立する前にもう少しいろいろ調べたほうが よかったな、などと思っています。 (開業準備、業務内容、資金繰りなど、まああまり考えすぎても 独立はできないですが) 独立して十数年いろいろありましたが、その中で経験したこと等を載せていきたいと思います。 ※尚、記事内容の実施等に付きまして、生じる一切の損害について如何なる責任も負いませんのでその点はご了承下さい。

所得税の青色申告承認申請

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所得税の青色申告承認申請

個人事業主の所得税の確定申告の方法には「青色申告」と「白色申告」の2種類あり、 さらに青色申告にも2種類(65万円控除と10万円控除)あります。 青色申告の65万円控除は、複式簿記での記帳が前提で、以下の帳簿付けが必要で、損益計算書と貸借対照表を作成します。
 ・現金出納帳
 ・売掛帳
 ・買掛帳
 ・経費帳
 ・固定資産台帳
 ・総勘定元帳
 ・預金出納帳

また、10万円控除は簡易簿記での記帳を行い、損益計算書のみを作成する。
 ・現金出納帳
 ・売掛帳
 ・買掛帳
 ・経費帳
 ・固定資産台帳

パソコンの会計ソフトでは複式簿記での入力が簡単に行えますし、 決算書の損益計算書と貸借対照表もすぐに作成できます。 (決算書を作ることを目的に会計ソフトが開発された訳ですので当たり前のことですが。)

青色申告で複式簿記(会計ソフト利用)で税金の計算の元なる金額から65万円を控除できるので、絶対に有利です。
例として課税所得金額が300万円の場合以下の様になります
・青色申告10万円控除:(300万円-10万円)×10%-9万7500円=19万2500円
・青色申告65万円控除:(300万円-65万円)×10%-9万7500円=13万7500円
5万5000円分、所得税が安くなります。
5万5000円ぐらいと思われるかもしれませんが、税務署に申告された所得税の金額を元にして 県市民税が計算されますので、そちらの方でも3万~4万ぐらいは安くなるはずで、 合わせて10万円弱ぐらいの節税になります。

国税庁のホームページ
「所得税の青色申告承認申請」にはその他参考事項として備付帳簿名の記載があるのですが、 以下の帳簿を付ける事としました。
 ・現金出納帳
 ・売掛帳
 ・買掛帳
 ・経費帳
 ・固定資産台帳
 ・総勘定元帳
 ・預金出納帳

もっとも帳簿を付けると言っても、会計ソフトを使いますので全ての帳票は決算時期に印刷出しておきます。 通常の会計処理では、現金出納帳、預金出納長、売掛帳、買掛帳に伝票入力するだけです。

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