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自営業ブログ

個人事業主とは会社(法人)を設立せずに事業を行っている個人のことで、 一般的には自営業者ともいいます。 会社には属さず、自由に事業を自分の思ったようにできるイメージがありますが、 全てのことを自己責任で行わなければなりません。 事業の営業的なことから、お金に関することや、税金に関することやあれやこれや。 しかし、自分の裁量で全てのことができるわけですから、 考えようによってはこんなに楽しいことはありません。 時間も全て自分の事業のために使えます。 かく言う私も、とある会社から独立したわけですが、 今からすれば独立する前にもう少しいろいろ調べたほうが よかったな、などと思っています。 (開業準備、業務内容、資金繰りなど、まああまり考えすぎても 独立はできないですが) 独立して十数年いろいろありましたが、その中で経験したこと等を載せていきたいと思います。 ※尚、記事内容の実施等に付きまして、生じる一切の損害について如何なる責任も負いませんのでその点はご了承下さい。

所得税の減価償却資産の償却方法の届出

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所得税の減価償却資産の償却方法の届出

この届出書は減価償却資産の償却方法を定率法にしたい場合に提出する書類です。
減価償却資産とは事業のために長い年数利用するもので、車両・機械・建物などの金額が大きいものを言います。 これらの資産は購入した時に一括で全額が経費になるわけではありません。
何年間に渡って一定金額(一定割合)が経費(減価償却費)となります。
法的に指定された期間(年)に渡って経費が認められ、資産価値がその経費分マイナスされます。

減価償却方法である定額法、定率法がありますが、定率法を選択する場合のみこの届出を行います。
届出を行わない場合は、定額法で償却を行うものとみなされます。そのため、決算時の提出資料は定額法で行わなければなりません。


定額法、定率法それぞれに長所、短所がありますが、 定額法は毎年同じ金額で経費として計上できますので、計算が簡単であるといえます。
定率法は毎年同じ割合で購入金額に掛けたものを経費として計上できますので、 最初は計上金額が大きく、後に行くほど小さくなっていきます。
減価償却資産を購入してすぐに大きい金額の経費としたいのであれば、定率法がいいのかもしれません。
しかし、売上が小さい場合も毎年同じ金額の経費となる定額法もいのではとも思います。

私はこの届出を行わなかったので、定額法で減価償却処理を行っています。
後から考えると定率法の方が良かったかなとも思いますが、 そんなに資産を購入することもないので、そのままにしています。

以前は、10万円までは減価償却資産ということで一括経費計上できなかったのですが、 最近は青色申告であれば30万円までの小額資産は一括経費計上できますので、 パソコンの良い物をかっても30万円を超えないですし、 これも青色申告の有利なところかなと思います。

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